消費税の申告は3月31日まで
[公開日] 2015/03/30 [カテゴリー] 消費税, 確定申告とe-tax [タグ] 消費税, 確定申告2015
消費税の申告は3月31日まで
平成26年度の所得税の確定申告は3月16日が期限しましたが、法人・個人事業主の消費税・地方消費税の申告は3月31日までとなっています。
法人や個人事業主の消費税は仕入れや経費で払った消費税との差額
消費税の制度上、経費や商品・原材料仕入れの際に支払った消費税は、売り上げの際にいただいた(預かった)消費税から差し引いて、消費税の差額分を納税すればよいことになっています。
したがって、経費や商品・原材料仕入れの際の消費税をきちんと計上することがポイントだそうです。
つまり、
- 100万円を売り上げて、消費税8%の108万円を支払ってもらった。(消費税は8万円)
- しかし、仕入れや経費で70万円かかっており、5.6万円の消費税を支払っている
という場合、
差額(8万円-5.6万円)の2.4万円を3月31日までに申告し、納税する必要があるそうです。(個別の取引ではなく、期間トータルで計算すればいいようです)。
消費税・地方消費税の申告もe-taxが利用可能
消費税・地方消費税の申告もe-taxが利用可能になっています。
消費税の申告に必要な書類は以下のとおりだそうです。。
- 売上金額・仕入金額など科目ごとの決算額の分かるもの(青色申告決算書、収支内訳書など)
- 取引の明細の分かるもの (消費税の課税取引を適用税率ごとに区分したもの)(帳簿など)
- 基準期間(前々年)の課税売上高の分かるもの(申告書の控え、青色申告決算書、収支内訳書など)
- 固定資産の譲渡や取得があった場合、譲渡(取得)金額の分かるもの(契約書など)
最近は、経理ソフトも電子化・クラウド化が進んでいますので、消費税の申告に必要な書類も経理ソフトでエクスポートした会計データを、e-taxでインポート(読み込み)させれば、すいすいと申告作業も進みます。特に事業開始の初年度などは不明点も多いと思いますので、近くの税理士・会計事務所に相談するのがよさそうですね。
消費税の滞納が問題に
このような「後払い」の消費税は、事業者から納税されるまでにタイムラグがあり、その間に、事業資金・運転資金として使われてしまい、結果滞納につながるケースが指摘されています。
平成25年度には1600億円もの消費税が新規に滞納・債務整理の対象となり、毎年整理(回収・取立て)も進んではいますが、5000億円以上が翌年に繰り越されています。制度上、やむをえない部分もあろうかと思いますが、今後、消費税率が10%やそれ以上に引き上げられれば、このような消費税の滞納金額も増えていく可能性が高く、効率的な改善策が求められています。