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相続税贈与税事業継承に関する税制は毎年のように変わっています。2024年からも大きな変更があります。ポイントをわかりやすく解説します。生前贈与事業継承を政府が推奨しているのですから、この制度を積極的に利用し、税理士と相談しながら遺産相続の準備を数年前から計画的に進めて大幅に納税額を節税しましょう。

 

 

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参考までに税理士の方がテレビで紹介していた内容をまとめました。

 

 

相続税を減らす生前対策には生前贈与など様々な選択肢がある

 

相続税を減らす生前対策には生前贈与の非課税枠や軽減税率などの優遇措置を利用しますが、正しく理解しないと相続税として課税される場合があります。

  • 贈与税(毎年の基礎控除が110万円 暦年課税で直系尊属からの贈与の場合の特例税率が適用される特例贈与財産)
  • 相続時精算課税制度(暦年課税との選択制で、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに相続時精算課税制度洗濯届出書の提出が必要)
  • 贈与税の配偶者控除
  • 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
  • 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 

など様々な選択肢があります。

 

2024年の贈与税の変更点

このうち、2024年1月1日から相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除が新設されました。相続時精算課税の特別控除(累計2500万円)の控除前に年110万円を控除できるようになりました。相続時にはこの部分の110万円を控除した価格が相続税の課税価格として計算されます。これによって、年110万円までなら贈与税も相続税もかからず、贈与税の申告も不要となりました。

ややこしいですが暦年課税の110万円とは別のものですし、一度相続時精算課税制度を洗濯した場合には歴勢課税に戻ることはできない、などについては変わりません。

 

 

 

 

誰かが亡くなった場合、遺族は何をする必要がある?

死亡届を提出する(7日以内)

遺族の方は心の傷みもあるかと思いますが、まず亡くなった方については死亡届を死亡の事実を知った日からその当日を含めて7日以内に自治体に届け出なければなりません。

(一人暮らしなどで気づかれず亡くなっていた場合は死亡されてから7日以上たっている場合もあるかもしれませんが、あくまで「死亡の事実を知った日から7日以内」であれば問題ありません。)

血縁のあるご家族以外でも、同居の方などがどなたか届け出る必要があります。

 

届け出る場所は亡くなった場所や本籍地の市役所や町村役場、または届け出をする方の住所地であれば問題ありません。亡くなった方の住民票がある場所(住所地)ではない、というのが普通の方の持つ死亡届のイメージとは違うので、注意する必要があります。

 

死亡届の提出に必要な書類は所定の死亡届以外に、死亡診断書(か死体検案書)に医師が記入して押印したものをセットで提出する必要があります。ご自宅など病院以外の場所で明らかに亡くなったと思われるような場合も医師に確認してもらう必要があり、この点も普通の方の持つ死亡届のイメージとは違うので、注意する必要があります。

 

そのほか、届け出する方の印鑑が必要であったり、親族以外の方で後見人などの場合にはそういった関係を証明する書類が必要な場合があります。

 

参考URL 法務省 申請・手続・相談窓口 > 行政手続の案内 > 戸籍関係手続 > 死亡届はこちら

 

他の親族や家・土地の管理人などに知らせる

法的にいつまでにという義務はないですが、他の親族や家・土地の管理人などにもなるべく早く知らせてあげた方がいいでしょう。例えば賃貸のアパートなどに住んでいた方が亡くなった場合、亡くなった方は遺族の方が部屋を引き払ってくれるまで家賃を払う義務が一般にあります(相続財産から引かれる)が、それにしても早めに知らせてあげないと、次の入居者を募集する手配もできません。

 

遺族の方は、以下のようにその他の様々な手続きをしなければなりませんし、相続財産について放棄や限定承認をする期日が3か月以内と決まっていますので、その判断をするために1日でも早く知らせてあげた方がいいでしょう。

 

死亡届を出しても年金・保険・銀行口座・クレジットカードなどの手続きが別途必要

死亡届を提出すれば年金や健康保険など役所の関係の手続きは不要と思ってしまいがちですが、反映されるかどうかはマイナンバーに紐付けされてるかどうかによって影響されます。

  • 厚生年金
  • 国民年金
  • 銀行口座
  • クレジットカード引き落とし
  • 携帯電話の契約
  • 公共料金の名義
  • 車の名義
  • 土地や不動産の名義

 

などです。

年金にも亡くなったという連絡が必要な場合がある

すでに年金を受け取り始めている方が亡くなった場合、年金などは年金事務所か街角の年金相談センターで「亡くなりました」という手続きをしないと、どんどん振り込まれてしまいます。 ただ年金自体は2か月分の後払いなので、未支給年金などは遺族が受け取る権利があり、相続税のかかる財産(遺産)となります。

参考URL 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったときはこちら

受給権者死亡届(報告書)を提出する際に必要な添付書類に「亡くなった方の年金証書」と別に「死亡の事実を明らかにできる書類」として住民票除票または死亡診断書のコピーなどが必要なので、あらかじめコピーなどを取っておくのが良いですね。

 

車や土地、不動産の名義変更は勝手にしないほうがいい

亡くなった方が車や土地、不動産などを持っていた場合、名義変更が必要ですが、「どのように遺産の分割をするか」という相談をして決めてからでないと、勝手に名義変更するのはよくありません。

土地、不動産の所有権の移転登記の際には遺産分割協議書が必要

こういった名義変更手続きのうち、土地、不動産の所有権の移転登記の際には遺産分割協議書が必要となります。

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遺言書などで遺産分割でもめないようにしておく

遺言書などで自分が死んだ時に残された人がちょっとでも楽になるようにしておきたいですよね。
体も頭も元気なうちに、相続の話し合いしておいた方がいいですよね。

家族・親族で亡くなった時にどうするか、遺産分割や終活について話し合っておく

遺産分割の方法もいくつか種類があります。

  • 指定分割(遺言によって遺産を分割する方法)
  • 協議分割(相続人全員の協議によって遺産を分割する方法)
  • 調停分割(協議が成立しない場合に家庭裁判所の調停によって分割する方法)
  • 審判分割(調停でもまとまらない場合に家庭裁判所の審判によって分割する方法)

 

 

「死んだ時のことを考えるのか」と怒る人もいるかもしれませんが 、怒るようなものではないんです。明るく「大事だよねー」と言いながら、様々な仕組みや法律、税制などについても勉強しながらやってくのがいいですね。

 

遺言書にもいくつかの形式がある

遺言書にもいくつかの形式があります。

  • 自筆証書遺言(遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書して押印。 証人は不要だが、開封時に家庭裁判所の検認が必要)
  • 公正証書遺言(遺言者が遺言の全文、氏名を自書して押印(実印)。 証人は不要だが、開封時に家庭裁判所の検認が必要)
  • 秘密証書遺言(遺言の全文をパソコンで作成してもOK、遺言者が氏名を自書して押印。 公証人2人以上に日付などを記入してもらい、遺言の内容は秘密にしたまま、遺言書の存在のみを照明してもらう)

の3種類があります。

 

公正証書遺言も手軽に自宅で作成できる

公正証書遺言は公証人役場で公証人立会いの下、遺言書を作成するものですが、最近ではインターネットを活用して自宅でも格安の費用でできるようになっています。

 

 

相続放棄の判断は3ヶ月以内

相続放棄の判断は3ヶ月以内にしなければいけません。遺産分割の方法は様々ですが、とにかくプラスもマイナス 借金 負債なども含めて3ヶ月以内に決めなければいけません。

まずは財産(遺産)がプラスもマイナスも含めどれだけあるかを把握すること

そのため、まず最初にするべきは亡くなった方がエンディングノートなどで財産一覧を書き留めてるかどうかを確認します。
メモがなければ

  • 通帳
  • キャッシュカード
  • 生命保険の書類
  • 固定資産税の通知書

などをチェックしましょう。不動産に関しては固定資産税の通知書を見るのが必要です。

代わりに財産などを調べてくれるサービスがある 司法書士

親族の方もそれぞれ仕事もあるでしょうからこれだけもなかなか手間ですよね。
代わりに財産などを調べてくれるサービスもあります。 司法書士です。

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相続放棄などによって相続税の額が増えたり減ったりはしない

親族の中に放棄した人がいても、合計の相続税額は変わりません。だれかが相続を放棄したり、養子縁組をたくさんしたりしたからと言って、そういったことで相続税について有利になったり不利になったりしないような仕組みになっています。

遺産を相続する順番

子供がいないと、親が相続し、親がいないと兄弟が相続します。放棄もできます。

遺言書で遺産分割の方法を指定できる

遺言書があれば、「この人に財産を集中して残しておきたい」ということができます。また親族以外の人に渡す(遺贈)ということもできます。

 

 

 

 

いらない不動産を相続するリスク

いらない不動産を相続するリスクもあります。
昔は原野商法と言って、値上がりの見込みの方ほとんどない山などの土地を「将来リゾート開発するから高値で売れますよ」などと言って高値で売るものもありました。
土地の名義変更だけでも10-20万円することは珍しくないため、実質的に負の遺産となるかもしれません。

 

古い実家の処分、どうすればいい?いくらで売れる

また、古い田舎の方にある築年数が古く、状態も良くない実家などでは買い手がつかない場合もあります。基本的には古い家は解体して更地しないと売れませんから、解体費用や手間暇を考えると1円でも売れないという場合があります。

 

このように、そのまま負債とは言えませんが、処分するのが非常に難しく、名義変更だけでもコストがかかる場合には、他の遺産と考え併せて相続放棄を検討しても良いかもしれません。

 

借金・負債がある場合、連帯法証人になっている場合には更に注意が必要

借金があるかどうかの確認をする方法

借金があるかどうかの確認は、借用証書があるかどうかなんですが、例えば借金した先が金融機関の場合には、通帳などが止まって連絡が来る場合があります。遺族の方々が自分たちでも信用照会をすることができます。消費者金融だと教えてくれない場合があり、すぐには確認できない場合があります。
友達からの借金も相続されます。古い友達が「お金を貸したけど」と言われた場合には、借用証書があるかどうかを確認しましょう。

借金があるかどうかの確認をする方法

厄介なのは 連帯保証人です。 直接お金を借りていないので借用書もありません。確認できない場合があります。 しかしこの「連帯保証人の義務」も相続されるもののひとつです。例えばある日突然借金取りがやってくる場合があります。このようなことは生前に確認しておくしかありませんから、通帳などもどれぐらいあるか、子供や奥さんなどともちゃんとどれぐらいあるかを共有しておいた方がいいですね。

 

相続放棄の注意点

あることをすると相続放棄はできなくなる

相続放棄の注意点があります。 あることをすると相続放棄はできません。 税理士の立花啓太さんによると、亡くなった人の預貯金を使ってしまったり、例えば亡くなった人の古い服やバッグを捨てたりしてしまうと相続放棄できない場合があります。

 

どっちも相続したものとみなされてしまって、放棄できなくなってしまいます。相続放棄した後も触ってはいけません。
債権者の人が、相続放棄を取り消しするための証拠として、「あなた これを捨てたでしょ」みたいなことを訴えに来るということがあるそうです。怖いですね。

 

葬式の費用はもともと 課税されないので、本人の費用で大丈夫です。

部屋の片付けもしてはいけない

相続放棄した場合には、部屋の片付けもしてはいけません。相続をした人がいればその人がやります。

全員が相続放棄した場合はどうなる?

全員が相続放棄した場合には、遺産は国のものになります。誰も手をつけられません。全部国庫返納です。

 

4ヶ月以内に所得税の準確定申告が必要

4ヶ月以内に所得税の準確定申告が必要です。なくなるその年の1月1日から亡くなるまでに入った所得について所得税を払わなければいけません。年金収入の方は 年金収入が400万円以下であれば 確定申告をしなくてもいいということになってるので、こちらも不要になっています。

 

税務署から相続税についてのお知らせ

約6ヶ月後 税務署から相続税についてのお知らせがやってきます

10ヶ月以内に相続税の申告納税

そして10ヶ月以内に相続税の申告納税を行う必要があります。

 

 

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